葬儀後の手続き

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葬儀後の手続き

相続税がかからない場合もあります。控除を把握し、正しく申告しましょう。

相続税とは、相続または遺贈によって取得した財産を対象に課税するものです。 相続開始を知ったその日の翌日から10ヶ月以内に、相続人が故人の居住地区を管轄する税務署に申告書を提出し、納付しなければなりません。

相続税の計算は、遺産相続から非課税財産(墓地・仏壇など)と債務(借入金・未納の税金など)、葬儀費用を控除し、課税価格合計額を割り出します。 この遺産総額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからないこともあります。

基礎控除額

5000万円+(1000万円×法定相続人数)

非課税財産

①墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、祭具
②公益法人などに申告期限内に寄付する金額、財産 ③生命保険金の一定額
(500万円×法定相続人数)
④死亡退職金の一定額
(500万円×法定相続人数)

控除される葬儀費用

葬儀費用とは、故人の葬儀にかかった費用で、葬儀社や寺院に支払った費用、接待費用などです。 葬儀後に行われる初七日、四十九日などの法要の費用や香典返しの費用は含まれません。
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