相続は、故人の遺言があった場合は、それに従って行います。遺言がない場合は、民放で定められた相続人(法定相続人)が、民放で定められた相続分(法定相続分)の遺産を相続することになります。
特に手続きを行わない限り、相続人は被相続人(財産を遺した人=故人)の財産上の全ての権利と義務を承認したことになります。これによって、プラスの資産だけでなく、マイナスの資産があった場合もそれを引き継ぐことになります。
法定相続分の割合は、相続人が1人の時は、その1人が全財産を相続することになります。複数の場合は、次の順位になります。配偶者はどの場合も常に相続人となります。
第1順位(子がいる場合)相続人が複数になる場合は、遺産の分配について協議することになります。 協議がまとまらないときには、家庭裁判所に申し立てて分割してもらいます。 協議には共同相続人が全員参加しますが、本人の生前に財産の維持などに寄与した相続人の寄与分、もしくは生前に贈与を受けた相続人の特別受益分を考慮して、公平に行うことが大切です。
なお、遺言があるとき、遺言で遺贈(遺言で財産を処分すること、与えること)されている分が遺留分(必ず相続人に対して遺さなければならない分)よりも少ない場合は、遺留分(損害された分)を戻すための請求をすることができます。
遺言により遺産全部をある特定の人物に与えようとしても、遺族には必ず一定額が相続できる措置がとられています
これを「遺留分の制度」といいます。故人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。