葬儀後の手続き

手続き一覧

埋葬料、葬祭費の受給手続き

健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度
加入者の場合、故人の埋葬料、葬祭費が支給されます。

あまり知られていないようですが、健康保険(健康保険組合・共済組合・協会けんぽのことで、国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の医療保険のこと)や国民健康保険、後期高齢者医療制度などから、葬儀費用の一部を受け取ることができます。

国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入していた本人が亡くなった場合には、埋葬料を受け取ることができます。ただし、死亡原因が業務上や通勤途中だった場合は、健康保険ではなく労働基準監督署に請求して、労災保険より葬祭料または、葬祭給付を受け取ることになります。

健康保険に加入している本人の扶養家族が亡くなった場合は、家族埋葬料を受け取ることができます。健康保険に加入している人の勤務先の方で手続きを代行してくれることもあるようです。

国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していた本人や扶養家族が死亡した場合は、葬儀の費用として自治体より一定の金額を受け取ることができます。市区町村によって金額に差があります。また、受給手続には、葬儀社の領収証や会葬礼状が必要な場合もあります。詳細は、居住地区の市区町村に確認しましょう。

健康保険埋葬料(費)の受給手続き
どこで 勤務先の健康保険組合、共済組合、または勤務先地区を管轄する全国健康保険協会(都道府県支部)
いつまでに 死亡後2年以内
必要なもの 埋葬料請求書、火葬許可証か死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号
*詳しくは勤務先の健康保険組合、共済組合、
または勤務先地区を管轄する全国健康保険協会
(都道府県支部)へお問い合わせください。
国民健康保険、後期高齢者医療制度葬祭費の受給手続き
どこで 市区町村役所の担当課
いつまでに 死亡後2年以内
必要なもの 保険証、葬儀費用の領収書や会葬礼状、印鑑、振込先口座番号
詳しくは市区町村役所の担当課へお問い合わせください。
高額療養費の手続き
どこで 健康保険の場合は、健康保険組合・共済組合か全国健康保険協会(都道府県支部)
国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合は市区町村役所の担当課
いつまでに 領収書の日付から2年以内
必要なもの 健康保険証、印鑑、案内のはがき、医療機関の領収書

健康保険

健康保険組合・共済組合・協会けんぽのことで、埋葬料の受け取りの手続きは申告制になっていますので、 勤務している健康保険組合・共済組合または、全国健康保険協会(都道府県支部)に、所定の書類を提出して申請します。

なお健康保険に加入している人がほとんどですから、勤務先で手続きを代行してくれる場合もあります。

労災について

業務上や通勤途中の出来事が原因でなくなった時は「労災」の確定を申請します。

労災で亡くなった人の家族は、健康保険からの埋葬料の代わりに、労災保険から「葬祭料(業務)・葬祭給付(通勤)」を受け取ることができます。

高額医療費

健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度を利用した医療費の自己負担が一定額を超えた場合は、その健康保険から超えた分のお金が新政党により払い戻されます。

被爆者の葬祭料

故人が原爆の被災者だった場合は、故人の居住地区の市町村役所の窓口へ被爆者手帳を提出し手続きすると、健康保険の葬祭料とは別に葬祭料がもらえます。

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