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故人であっても、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得で、確定申告をしなくてはなりません。 故人の所得税の確定申告は「準確定申告」といい、相続人が故人の住所地の税務署に出向いて対応します。 これは相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告する必要があります。
準確定申告により故人の所得税が決まりますが、その所得税は相続人が負担することになり、負担額はその人の相続財産から債務として控除されます。
申告時には、亡くなった日までに支払った医療費や社会保険料、損害保険料などが控除されます。 故人が会社員だった場合は、勤務先の方で申告をしてくれる場合も多いようです。
所得税の申告(準確定申告)の手続き | |
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どこで | 故人の居住地区を管轄する税務署 |
いつまでに | 相続を知った日の翌日から4ヶ月以内 |
必要なもの | 源泉徴収票、控除(医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料など)となる証明書か領収書、申告者の身分を確認できるもの(免許証など) |
*詳しくは税務署にお問い合わせください。 | |
医療費控除の手続き | |
どこで | 故人の居住地区を管轄する税務署 |
いつまでに | 毎年2月16日〜3月15日まで |
必要なもの | 源泉徴収票、相続人全員の印鑑、前年(5年前まで可) 1年間の医療費支出を証明する領収書等 |
*詳しくは税務署にお問い合わせください。 |
故人とその生計を共にする親族のために支払った医療費は、亡くなった日までに支払った分が故人の確定申告から控除されます。 (最高で200万円)
生命保険などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される療養費などがある場合には、実際に支払った医療費の合計金額より差し引きます
医療費を申告する際には領収書が必要なので整理しておきましょう。
詳しくは税務署にお問い合わせください。