葬儀後の手続き

手続き一覧

遺言の作成について

自分の意志を確実に表す「遺言」には、いくつかの種類と細かな書式があります。

有吾んによる相続は、法定相続での遺産分割より優先されることになります。遺言書を作成していくことで、遺産分割にかかわるトラブルを最小限に留め、 自分の意志を最優先させることができるのです。 遺産を巡るもめ事を未然に防ぎ、自らの財産などを死後どうするかを定めておくためにも、生前に遺言を作成しておくとよいでしょう。

遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。特別方式は、臨終間際の時や日常生活の環境と隔絶している場合に認められるものなので、例外的なものと考えましょう。普通方式には、次の3種類があります。

自筆証書遺言

遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印します。家庭裁判所の検印が必要です。

公正証書遺言

2人以上の証人の立会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づき遺言書を作成します。原本は公証人役場に保管します。

秘密証書遺言

遺言内容は秘密にしたまま、その封印したものを公証人、2人以上の証人の前に提出し、事故の遺言書であることを証明してもらいます。 遺言書は遺言者が全文自筆する必要はなく、ワープロでも有効。家庭裁判所の検印が必要です。
*遺言は法律的文書なので細かく書式が定められており、これにのっとらないと無効になります。
上の中で最も安全確実なのは公正証書遺言です

信託銀行の「遺言信託」

信託銀行の業務には「遺言信託」というものがあります。これは、信託銀行が遺言書を作成し、相続開始時までの間遺言書を保管するサービスのことです。 更に遺言の執行までも行うことができます。遺言信託を利用することにより、遺産相続がスムーズに行えるようになります。

遺言書の作成

信託銀行と依頼者、必要に応じて弁護士や税理士といった専門家が相談しながら、遺言書を作成していきます。 この場合、公正証書遺言を作成します。

遺言書の保管

公正証書遺言の正本と謄本を信託銀行に預けます。遺産の対象となると思われる有価証券や不動産の権利証なども、貸金庫に預けることもできるようになります。

遺言書の交付

事前に預けていた通知人が信託銀行に相続開始の事実を伝えることで、遺言書を届けてもらえるようになります。

遺言の執行

相続が開始されることになったら、信託銀行は遺言書に基づいて遺産の分割を行います。
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