葬儀後の手続き

手続き一覧

年金の停止と受給の手続き

年金の停止および受給手続きは、年金事務所に相談しましょう。

国民年金や厚生年金の加入者が亡くなった場合、すみやかに年金受給者死亡届を提出し、停止の手続きを行います。 手続きを行わないと、本人が生きているとして故人の年金が支払われることになります。 その場合、遺族がそのまま年金を受け取ると、間違いがわかった時点で受け取った全ての金額を一括して返金しなければならなくなるので、 かならず手続きを行っておきましょう。

また、遺族は遺族基礎年金などの給付を受けることができるので、このときに一緒に切り替えの手続きを行うとよいでしょう。 遺族基礎年金給付は、故人の年齢や、どの年金にいつどのように加入していたかだけではなく、遺族の状況によっても支払い対象や方法が異なります。 複雑でわかりにくいところがあるので、年金事務所に相談されることをおすすめします。

年金受給権死亡届の手続き
どこで 居住地区を管轄する年金事務所、市区町村役所
いつまでに 死亡後10日以内(国民年金は14日以内)
必要なもの 年金証書、死亡診断書か埋葬許可書、戸籍抄本、
故人と請求者の住民票の移し(全員分)印鑑
厚生年金受給の手続き
遺族厚生年金(子のある妻または子に支給される)
どこで 居住地区を管轄する年金事務所
いつまでに 死亡後5年以内
必要なもの 年金手帳、除籍謄本、印鑑、死亡診断書の移し
住民票(全員分)、振込先口座番号、所得証明書
国民年金受給の手続き
遺族基礎年金(子のある妻または子にのみ支給される)
どこで 市区町村役所の国民年金課
いつまでに 死亡後5年以内
必要なもの 年金手帳、除籍謄本、印鑑、死亡診断書の移し
住民票(全員分)、振込先口座番号、所得証明書
寡婦年金
(夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと)
どこで 市区町村役所の国民年金課
いつまでに 死亡後5年以内
必要なもの 年金手帳、除籍謄本、印鑑、死亡診断書の移し
住民票(全員分)、振込先口座番号、所得証明書
死亡一時金(第1号被保険者独自の一時金)
どこで 市区町村役所の国民年金課
いつまでに 死亡後2年以内
必要なもの 年金手帳、除籍謄本、印鑑、死亡診断書の移し
住民票(全員分)、振込先口座番号

*詳しくは市区町村役所の年金課や居住地区を管轄する年金事務所にお問い合わせください。

*第1号被保険者 自営業者、学生、農林漁業者やその家族

△ページ上部へ戻る